当事業所では、社会福祉士を目指す学生の皆さまが、現場で相談援助の実践を学べるよう、相談援助実習の受入を行っています。利用者の方々との関わりや支援のプロセスを体験しながら、相談援助の基本姿勢やチーム支援の流れを学べる内容となっています。
当事業所での相談援助実習は、相談援助の基本プロセスを現場で体験しながら理解を深めていただくことを目的としています。
利用者支援の流れを実際の場面を通して学び、相談援助の専門性を自分の言葉で整理できるよう進めていきます。必要に応じて説明や振り返りの機会を設け、相談援助の基礎を理解できるように取り組みます。
実習期間や内容は、養成校と相談のうえ決定いたします。
受入に関するお問い合わせは、所属養成校を通じてご連絡ください。
詳しくは下の受入要綱をご覧ください。ここでは要点をまとめています。
| 受入対象 | 社会福祉士養成施設に在籍し、相談援助実習を履修する学生。養成校から正式に実習依頼があり、健康状態が良好で、守秘義務と服務規律を守れる方。傷害保険および賠償責任保険への加入が必要です。 |
|---|---|
| 優先受入 | 地域福祉人材の育成を目的として、熊本県内に住所または帰省先がある方、熊本県内の教育機関に在籍する方を優先します。 |
| 受入人数 | 原則として1期間につき1名から2名まで。 |
| 実習期間 | 養成校と協議のうえ決定します。 |
| 受入体制 | 施設長が実習受入責任者。社会福祉士資格と実習指導者講習修了の実習指導者が、計画の作成から指導・評価、養成校との連絡調整までを担当します。各部署の職員が実習担当者として支援します。 |
| 提出書類 | 実習依頼書/実習計画書(養成校任意の様式)/誓約書/健康診断書(必要に応じて)/実習生履歴書 |
| 費用 | 昼食代、交通費等の実費は実習生のご負担です。指導料が必要な場合は養成校と協議のうえ決定します。 |
| 実習謝礼 | 原則として実習依頼元である大学等の基準額を準用し、大学等から連絡があった場合に限り、振込みにより受理します。 |
令和8年8月1日施行。全15条です。見出しを押すと本文が開きます。
本要綱は、社会福祉士養成課程における相談援助実習生を受け入れるにあたり、実習の適正な運営、利用者の権利擁護、実習生の安全確保及び実習の質的向上を図ることを目的とする。
本要綱において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
本施設が受け入れる実習生の対象は、地域福祉人材の育成を目的として、次の各号に掲げる者のうち、優先順位を考慮して選定するものとする。
1 優先受入対象
2 その他の受入対象
本施設における相談援助実習の受入体制は、次のとおりとする。
養成校は、実習の申請に際し、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
施設長は、前項の書類を確認のうえ受入可否を判断し、その結果を養成校に通知する。受入対象とした時は、実習の実施に関し実習協定書により協定を締結する。
実習内容は、「厚生労働省相談援助実習の基準」及び「日本社会福祉士会相談援助実務の質的基準」に基づき、次の各号に掲げる内容とする。
実習生は、実習に際し、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
実習生は、実習で知り得た個人情報について、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
施設長は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、実習を中止することができる。
施設長は、実習の実施にあたり、利用者及び家族に対し、文書等により概要を説明するものとする。
実習謝礼については原則、実習依頼元である大学等の基準額を準用し、大学等から連絡があった場合に限り、振込みにより受理するものとする。
本要綱に定めのない事項については、養成校と協議のうえ施設長が定めるものとする。
附則 この要綱は、令和8年8月1日から施行する。
CONTACTお問い合わせ
受入のご相談は、
養成校を通じて。
実習期間や内容は養成校と相談のうえ決定します。まずは所属養成校のご担当者さまからご連絡ください。
| 事業所名 | 障害福祉サービス事業所 もくせい学園 |
|---|---|
| 運営法人 | 社会福祉法人 宥明会 |
| 所在地 | 〒861-0531 熊本県山鹿市中619番地の3 |
| 電話 | 0968-44-7647(平日 8:30〜17:30) |
| メール | mokuseigakuen@soleil.ocn.ne.jp |