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FIELDWORK相談援助実習の受入

社会福祉士をめざす
皆さまへ。

当事業所では、社会福祉士を目指す学生の皆さまが、現場で相談援助の実践を学べるよう、相談援助実習の受入を行っています。利用者の方々との関わりや支援のプロセスを体験しながら、相談援助の基本姿勢やチーム支援の流れを学べる内容となっています。

実習で学べること

  • 相談援助の基本姿勢とアセスメントの視点
  • 記録作成(経過記録・アセスメント・モニタリング)の基礎
  • ケース検討の進め方と支援方針の整理
  • 多職種連携の流れやチーム支援の実際
  • 利用者支援における倫理的視点と権利擁護の考え方

実習の進め方について

当事業所での相談援助実習は、相談援助の基本プロセスを現場で体験しながら理解を深めていただくことを目的としています。

利用者支援の流れを実際の場面を通して学び、相談援助の専門性を自分の言葉で整理できるよう進めていきます。必要に応じて説明や振り返りの機会を設け、相談援助の基礎を理解できるように取り組みます。

受入について

実習期間や内容は、養成校と相談のうえ決定いたします。
受入に関するお問い合わせは、所属養成校を通じてご連絡ください。

受入の概要

詳しくは下の受入要綱をご覧ください。ここでは要点をまとめています。

受入対象社会福祉士養成施設に在籍し、相談援助実習を履修する学生。養成校から正式に実習依頼があり、健康状態が良好で、守秘義務と服務規律を守れる方。傷害保険および賠償責任保険への加入が必要です。
優先受入地域福祉人材の育成を目的として、熊本県内に住所または帰省先がある方、熊本県内の教育機関に在籍する方を優先します。
受入人数原則として1期間につき1名から2名まで。
実習期間養成校と協議のうえ決定します。
受入体制施設長が実習受入責任者。社会福祉士資格と実習指導者講習修了の実習指導者が、計画の作成から指導・評価、養成校との連絡調整までを担当します。各部署の職員が実習担当者として支援します。
提出書類実習依頼書/実習計画書(養成校任意の様式)/誓約書/健康診断書(必要に応じて)/実習生履歴書
費用昼食代、交通費等の実費は実習生のご負担です。指導料が必要な場合は養成校と協議のうえ決定します。
実習謝礼原則として実習依頼元である大学等の基準額を準用し、大学等から連絡があった場合に限り、振込みにより受理します。

社会福祉士相談援助実習受入要綱

令和8年8月1日施行。全15条です。見出しを押すと本文が開きます。

第1条目的

本要綱は、社会福祉士養成課程における相談援助実習生を受け入れるにあたり、実習の適正な運営、利用者の権利擁護、実習生の安全確保及び実習の質的向上を図ることを目的とする。

第2条定義

本要綱において使用する用語の定義は、次のとおりとする。

  1. 実習生 社会福祉士養成施設に在籍し、相談援助実習を履修する学生をいう。
  2. 養成校 実習を依頼する大学、短期大学、専門学校等をいう。
  3. 実習指導者 社会福祉士資格を有し、実習指導者講習修了者をいう。
  4. 実習協力者 利用者、家族、地域関係者、他機関職員等をいう。
第3条受入対象

本施設が受け入れる実習生の対象は、地域福祉人材の育成を目的として、次の各号に掲げる者のうち、優先順位を考慮して選定するものとする。

1 優先受入対象

  • 熊本県内に住所を有する者
  • 熊本県内に帰省先(実家)を有する者
  • 熊本県内の大学、短期大学、専門学校等の教育機関に在籍する者

2 その他の受入対象

  • 養成校から正式に実習依頼があった者
  • 健康状態が良好で、実習に支障がない者
  • 守秘義務及び服務規律を遵守できる者
  • 傷害保険及び賠償責任保険に加入している者
第4条受入体制

本施設における相談援助実習の受入体制は、次のとおりとする。

  1. 実習受入責任者 施設長をもって実習受入責任者とし、実習全体の総括を行う。
  2. 実習指導者 社会福祉士資格を有する者をもって実習指導者とし、実習計画の作成、指導・助言及び評価、養成校との連絡調整、実習記録の確認を担当する。
  3. 実習担当者 各部署の職員をもって実習担当者とし、実習指導者と連携して実習を支援する。
第5条実習期間及び人数
  1. 実習期間は、養成校と協議のうえ決定する。
  2. 受入人数は、原則として1期間につき1名から2名までとする。
  3. 実習日程の変更は、養成校と協議のうえ施設長が承認するものとする。
第6条申請及び提出書類

養成校は、実習の申請に際し、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

  1. 実習依頼書
  2. 実習計画書(養成校任意の様式)
  3. 誓約書(守秘義務及び服務規律に関するもの)
  4. 健康診断書(必要に応じて提出するもの)
  5. 実習生履歴書

施設長は、前項の書類を確認のうえ受入可否を判断し、その結果を養成校に通知する。受入対象とした時は、実習の実施に関し実習協定書により協定を締結する。

第7条実習内容

実習内容は、「厚生労働省相談援助実習の基準」及び「日本社会福祉士会相談援助実務の質的基準」に基づき、次の各号に掲げる内容とする。

  1. 相談援助業務の見学及び記録の作成
  2. インテーク及びアセスメントの理解を深めること
  3. 計画相談(サービス等利用計画)の作成補助
  4. ケース会議及び関係機関との連携への参加
  5. モニタリング及び評価の理解
  6. 地域資源の把握
  7. 実習記録の作成及び振り返り
  8. スーパービジョン(指導者による助言)を受けること
第8条服務

実習生は、実習に際し、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

  1. 守秘義務
  2. 法令及び施設規則の遵守
  3. 職員の指示に従うこと
  4. 利用者の権利を尊重すること
  5. 無断欠席及び遅刻の禁止
  6. 記録の持ち出し禁止
第9条個人情報保護

実習生は、実習で知り得た個人情報について、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

  1. 実習目的以外に使用してはならない。
  2. 記録の複写及び写真撮影は禁止する。
  3. 論文等で使用する場合は、施設長の承認を得ること。
第10条費用
  1. 昼食代、交通費等の実費は実習生の負担とする。
  2. 指導料が必要な場合は、養成校と協議のうえ決定するものとする。
第11条事故及び損害賠償
  1. 実習中及び往復途上の事故は、原則として養成校及び実習生の責任とする。
  2. 実習生が第三者に損害を与えた場合、施設は責任を負わない。
  3. 施設が第三者に賠償した場合、養成校及び実習生はその損害を補填するものとする。
第12条実習の中止

施設長は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、実習を中止することができる。

  1. 守秘義務違反があったとき
  2. 不適切行為があったとき
  3. 重大事故が発生したとき
  4. 災害、感染症等により実習継続が困難となったとき
  5. 利用者の安全が確保できないと認められるとき
第13条利用者への説明

施設長は、実習の実施にあたり、利用者及び家族に対し、文書等により概要を説明するものとする。

第14条実習謝礼

実習謝礼については原則、実習依頼元である大学等の基準額を準用し、大学等から連絡があった場合に限り、振込みにより受理するものとする。

第15条その他

本要綱に定めのない事項については、養成校と協議のうえ施設長が定めるものとする。

附則 この要綱は、令和8年8月1日から施行する。

資料のダウンロード

受入要綱には実習依頼書の様式が付いています。養成校のご担当者さまはこちらをご利用ください。

CONTACTお問い合わせ

受入のご相談は、
養成校を通じて。

実習期間や内容は養成校と相談のうえ決定します。まずは所属養成校のご担当者さまからご連絡ください。

事業所名障害福祉サービス事業所 もくせい学園
運営法人社会福祉法人 宥明会
所在地〒861-0531 熊本県山鹿市中619番地の3
電話0968-44-7647(平日 8:30〜17:30)
メールmokuseigakuen@soleil.ocn.ne.jp
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